移転価格税制への対応
当事務所は、移転価格税制への対応を行っております。
・ポイント
国税庁は、脱税を企図した脱税は少ないと考えており、経営者による、税務に関するコーポレート・ガバナンスの充実を目指しています。
一方、租税条約における税務当局間での情報交換規定や、二国間の情報交換協定や多数国間の税務行政執行共助条約の規定に基づき、相手国との情報交換が増加しており、移転価格における税務リスクへの対応の重要性は増しています(平成 27(2015)年度の情報交換件数は年間 30 万5000件)。
サービス内容
●移転価格文書化の体制構築支援
移転価格文書化の体制構築支援とは、会社が移転価格文書化を自ら実行できる、内部統制(業務プロセス)を構築するコンサルティングです。社内に税務担当者がおり、移転価格税制の文書の作成・申告を行う場合、当初どのような情報を記載すべきか、どのような業務プロセスを構築するか、各文書の作成と各企業グループの置かれた状況と、税務担当部署の状況に、最適化された体制の構築を支援します。
●事前確認制度(Advance Pricing Agreement)への対応
事前確認制度(APA)への対応は、APAの作成コンサルティングです。事前確認制度とは、移転価格課税に関する予測可能性を確保するため、国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容について、税務署長等に対して事前に確認する制度です。日本の税務当局に対してのみ独立企業間価格の算定方法等について確認するケースを中心に対応しています(早期回答が得られるため)。
●移転価格文書化代行と申告
移転価格文書化代行と申告では、毎期の関係書類の提出をサポートします。移転価格税制では、企業グループ全体のビジネス・スキームの合理性が重要となってきています(OECDレポートがBig Pictureの重要性を強調している)。したがって、会社に担当部署を設置した場合でも、専門的な検証を兼ねて、移転価格税制における文書化で求められる各種書類の作成及びその提出等を行います。
●その他コンサルティング
- 適用要否、対象会社の選定
- 自社構築における相談
海外での法人設立
海外に進出するとその国々での法律、文化に対応しなければなりません。
また、新たに海外との取引をする場合には、あらゆる内容を踏まえ、貿易の仕組みを理解したうえで 契約等をする必要があります。
当事務所は様々な経験や実績を元に、海外に事業を展開される経営者様をバックアップしております。
海外税務会計コンサルティング
・非居住者税務
子会社に出向している従業員の所得税、申告業務
・移転価格税制対策・タックスヘイブン・税制対策
親子会社間の税務会計管理及び相談
日本国内非居住者の創業支援法人設置コンサルティング及び税務会計コンサルティング
外国人あるいは外国法人を出資者とする日本法人の設立コンサルティング、税務会計業務
法人税務申告内容セカンドオピニオン
提出済の申告内容の監査、修正申告、更正の請求等